オーストラリアについて
オーストラリアについて
INFORMATION
正式名称:オーストラリア連邦(Commonwealth of Australia)
イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国
面積:約769万2024km2(世界第6位、日本の約21倍)
人口:約2439万人
地理:オーストラリア大陸とタスマニア島及びその他の小さな島で構成される。行政区分は6つの州とその他の特別地域に分かれる。首都はキャンベラ。
民族構成:ヨーロッパ系白人80%以上、アジア系約12%、アボリジニなど約2%
言語:英語(オーストラリア英語)78.51% 移民の割合が高いため、非英語圏から来た移民とその子孫は中国語やイタリア語など、祖国の言葉を使う
宗教:キリスト教61%、無宗教22%、仏教・イスラム教・ヒンドゥー教・ユダヤ教合わせて約10%
通貨:オーストラリアドル(A$)
東部標準時(シドニー、キャンベラ、メルボルンなど)⇒ + 1時間
中央部標準時(アデレードなど)⇒ + 0.5時間
西部標準時(パースなど)⇒ - 1時間
※サマータイムあり
北部の熱帯雨林気候、中央部の砂漠性気候、南部の温帯性気候、その間の亜熱帯性気候などバラエティーに富んでいる。一番平均気温が高くなるのは1-2月、最も寒くなるのは6-7月。ただし、広大な土地のため南北での温度差が顕著。
18世紀末にイギリス人が入植するまでは狩猟採集生活を営む先住民のアボリジニが原始的な方法で食べ物を調理していた。入植者はイギリス式の調理法と食事を取り、19世紀末には家畜の飼育、穀物、野菜、果物の栽培が、それぞれの作物に適した地域で行われるようになった。第二次世界大戦後、南ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中東、アジアから難民、移民が多く流入するようになりオーストラリアの食は多国籍に広がっていった。
世界最大の肉の消費国のため魚料理は少ないというイメージもあるが、漁業水域は世界第三位の面積でマグロやアワビ、伊勢海老などの産地としても知られる。
90年台以降、西洋料理に異文化の食文化を加えたコンテンポラリーと呼ばれる創作料理の高級レストランが次々とオープンし、また料理を競い合うテレビ番組が人気であり国民の食に対する意識は高い。健康意識の高まりで魚介類・海藻類は体に良いとの事から日本食は人気であり、以前は南ヨーロッパ系やアジア系しか食さなかったタコや、需要が限定されていた海苔、生魚などにも抵抗がなくなっている。
80年代のバブル期にオープンした日本食レストランは日本人駐在員向けの本格的な高級店であったが、90年代後期にはこのような店の多くが撤退し、代わりに現地の資本による中・低価格の日本食店が増えた。今やスシロールと呼ばれるローカライズされた巻き寿司の店や回転寿司、居酒屋やラーメン、コンテンポラリー和食店など、全国に1900店舗ほどの日本食店がある。
ワーキングホリデービザ
申請資格は年齢が18歳以上30歳以下の日本の国籍を有する、これまでオーストラリアのワーキングホリデー制度を利用したことがない者。同じ雇用主での就労は最長6ヶ月、最大1年間の滞在が可能。
就労ビザ(就労許可/ワークパーミット)
2018年3月、これまで一般的だった就労ビザ・テンポラリーワーク(Skilled)ビザ、通称サブクラス457が廃止され、Temporary Skill Shortageビザ(TSS)が導入された。
以下、在日オーストラリア大使館による抜粋情報:
TSSビザは最長2年までのShort-Term stream (短期間ストリーム)と最長4年までのMedium-Term stream (中期間ストリーム)の2種類で構成され、高度人材が不足しているビジネスをサポートし、オーストラリアの労働を優先・保護する役割を果たします。
主な改革点:
◯オーストラリア労働市場にて必要とされている職業スキルに連携した、より対象を絞った職種
◯熟練を要する職種において、最低2年以上の職務経験が必要
◯オーストラリア労働者が、海外からの労働者より安い賃金で雇用されることのないよう最低市場賃金率の設定
◯労働市場テスト必須 (但し国際協定が該当する場合は除く)
◯短期間ストリームにおいてはオーストラリア国内にて1回限りビザ更新申請を可能とする
◯中期間ストリームでは3年間の就労期間が経過した後、オーストラリア国内でのビザ更新申請及び永住ビザ申請を可能とする
◯就労後に永住ビザを申請するまでの期間をこれまでの2年から3年へ延長とする
◯雇用主がオーストラリア労働者に対して差別することがないよう、被差別労働テストの実施
◯雇用主がオーストラリア労働者の為にトレーニングを提供するよう、条件を強化
◯移民・国境警備省は納税番号を収集し税務署の記録との照合を実施
◯犯罪経歴証明提出の義務化
◯英語力必要条件の強化
◯最低3年以上の職務経験を有すること
◯申請時に45歳以下であること
◯雇用主がオーストラリア労働者の為にトレーニングを提供するよう、条件を強化
◯雇用主はオーストラリア給与市場価格に見合った給与を支払わなければならず、かつTemporary Skilled Migration Income Threshold1 (Temporary Skilled Migration基準値の要件)を満たすこと
※ビザの情報は常に変わりますので政府機関で最新情報をチェックしてください
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